迷惑行為への対応について
迷惑行為により、診療をお断りすることがあります。
当院では、患者さん・来院者・職員の安全を守り、診療を円滑に行うため、下記の迷惑行為を禁止します。
迷惑行為があった場合、診療を含む病院としての対応や院内への立ち入りをお断りすることがあります。
また、必要に応じて警察への通報や顧問弁護士による対応をさせていただきます。
禁止する迷惑行為
- (1)大声、奇声、暴言、脅迫的な言動により、患者・来院者・職員の安全や業務を妨げる行為
- (2)来院者・職員への暴力、または暴力に発展する恐れが著しい行為
- (3)不当要求を執拗に繰り返し、業務を妨害する行為(面会や電話等の強要、予定時間を超えた長時間にわたる職員の拘束を含む)
- (4)職員に対する不適切な接触、性的発言、公然わいせつ、ストーカー行為
- (5)正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間滞在する行為
- (6)医療上必須の安全指示に従わず、治療継続に重大な支障を生じさせる行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
- (7)院内規則に反した撮影・録音・録画等の行為
- (8)職員に対し、謝罪・謝罪文を不当に強要する行為
- (9)凶器や危険物等を院内に持ち込み、安全を脅かす行為
- (10)院内機器・備品の無断使用、持ち出し、破損行為
- (11)その他、診療の安全確保や業務遂行を妨げる行為全般
本方針は、2026年7月1日より運用を開始します。